|
|
ペットビジネス動物取扱業開業手続き・許認可申請実践マニュアル
| ペットショップ(動物取扱業)を始めようとするときには、動物の愛護及び管理に関する法律10条(動愛法)に基づき、都道府県知事に対する「動物取扱業の登録」が必要となります。
【動物取扱業の登録が必要となる動物】
哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物を販売等するときは、動物取扱業の登録が必要です。
しかし、畜産農業に係る動物など、一定の動物は除かれています。
【動物取扱業の種別】
次の5つの種別で、営業を行う場合には、動物取扱業の登録が必要です。
■販売
(例) 小売業者、卸売業者、インターネット等による通信販売業者
■保管
(例) ペットホテル業者、動物を預かる美容業者
■貸出
(例) ペットレンタル業者、繁殖用等の動物派遣業者
■訓練
(例) 動物の訓練業者、出張訓練業者
■展示
(例) 動物園、動物ふれあいパーク、動物との「ふれあい」を目的とするアニマルセラピー業者 |
|---|
|
飲食店・居酒屋・スナック
|
|---|
飲食店・居酒屋・スナック開業手続き・許認可申請実践マニュアル
| 食品衛生法第52条に基づきより、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。
※許可の必要なもの 飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業(34業種)
・工事着工前に、施設の計画図面等を持参のうえ、管轄の市町村に施設基準等について事前に相談します。
・衛生的な管理運営をするため、営業者は施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
・施設工事着工前の届出について
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に規定された「特定施設」について、大部分の製造業と一定以上の厨房面積を有する場合に関係し、60日以前に届出しないと施設の着工ができないので注意が必要です。
・警察への申請について
風俗営業、深夜酒類提供飲食店(午前零時以降、酒類を提供する営業)を営む場合には、県公安委員会(最寄りの警察署生活安全課)への許可・届出申請が必要です。
・営業許可の手続き
基本的には営業施設の所在地を管轄する保健所が手続きの窓口となります。
|
|---|
|
飲食店・立ち飲み屋・屋台・移動販売
|
|---|
飲食店・立ち飲み屋・屋台・移動販売開業手続き・許認可申請マニュアル
| 移動販売とは
1.移動販売の種類
@食品営業自動車
簡単な調理、盛り付け、加熱処理等を車両内で行うことのできる車両
【業種】飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業
A食品移動販売車
調理・加工を車両内で行うことができない車両(あらかじめ、小分け、包装したものを販売する)
【業種】食肉販売業、魚介類販売業、乳類販売業、弁当類または惣菜類販売業、冷凍食品販売業、
豆腐販売業
2.食品営業自動車の概要
@営業許可申請
住所地を所管する保健所
A取扱品目等
・小分け、盛り付け、加熱処理等簡単な調理加工食品とする。
・生ものは取り扱えない。
・軽自動車にあっては単一食品とする。(普通車の場合、複数可)
3.食品移動販売車の概要
@営業許可申請
住所地を所管する保健所
A取扱品目等
・食肉販売業及び食料品等販売業にあっては、あらかじめ包装したものに限る。
・魚介類販売業にあっては、生食用の魚介類はあらかじめ包装したものに限る。
・調理加工はできない。
Bその他
給水タンクや排水タンクの容量の違いや冷凍・冷蔵装置の細かい基準などがあります。
4.許可申請の流れ
事前相談(保健所)→車両の改造・製作→検査(陸運局)→車両登録→許可申請書類提出
→施設検査→許可書の交付→営業開始
5.食品衛生責任者の設置
食品を販売する場所では必ず食品衛生責任者を一人設置しなければなりません。
6.その他
・道路交通法により、道路の営業許可は基本的に取得できません。
|
|---|
|
|