自分でやってみる会社設立
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自分でやってみる許認可申請
会社を設立してみよう
株式会社
@商号・目的・本店所在地等を決めます。 ※目的を定めるにあたり、国,自治体,警察署の許認可を要する業種もあります。
A決めた商号と類似するものがないかどうか管轄の法務局にて確認します。
B法務局にて会社目的の適格性調査(原案を商業登記担当の相談員に登記可能かどうか確認)
C会社印鑑の作成(類似商号確認の後にします)
D発起人会の召集
E定款認証(電子定款認証の場合、収入印紙代4万円が無料になります)
F株式・出資金の払込み(発起人のうち1人の個人名義の預金口座に、各々の出資者のお名前で、  各々の出資額を振込み、残高を資本金以上とします)口座開設がまだの方は、経営者の強い味方!JNBの法人・営業性個人口座「ビジネスアカウント」
G取締役・監査役の選任(定款で取締役と監査役を定めている場合は不要です)
H取締役・監査役の調査(株式会社設立の手続きが適法に行われたかを確認し、調査書を作成します)
I取締役会(代表取締役の選任などを行い、議事録を作成します。議事録作成に登記用議事録作成の手引新版
J登記手続(管轄の法務局にて行います)
K諸官公署への届出
費用は、登録免許税が15万円、と定款に貼る印紙代が4万円(電子認証なら0円)、定款の認証に5万円の合計24万円です。
LLP(有限責任事業組合)
@法人格はありません。
A定款が不要です。
B出資の範囲内の責任(有限責任)
C株式会社、LLCへの組織変更はできません。
D出資者が2人以上必要です。
E定款もないため、実費は、登録免許税が6万円のみとなりかなり安く設立する事が可能です
F株式会社と異なり、出資の比率に関係なく、会社に貢献できる人材には、配当を多くすることができます。
G取締役会・監査役の設置は任意なので、シンプルな会社組織が可能です。
Hプロジェクト単位で解散することができ、プロジェクト終了後、組織を解散し、課税を避けることも可能です。
Iパススルー課税。株式会社では、利益が出た場合、会社に対して法人税が課税され、さらに、配当を受け取った出資者にも課税されるので、結果として税金が二重に課税されることになります。 それに対して、LLPでは、利益が出た場合、LLPには課税されず、LLPの組合員に対して直接課税されます。 また、赤字の場合でも、その損失額を、組合員の他の所得から控除することが可能です。(控除額は出資額が限度)
LLC(合同会社)
@法人格があります。
A定款の認証は不要です。
B出資の範囲内の責任(有限責任)
C株式会社への組織変更ができます。
D出資者は1人以上いればよいです。
E最低必要な実費は、登録免許税が6万円、と定款に貼る印紙代が4万円(電子認証なら0円)の合計10万円のみです。
F株式会社と異なり、出資の比率に関係なく、会社に貢献できる人材には、配当を多くすることができます。
G取締役会・監査役の設置は任意なので、シンプルな会社組織が可能です。
H全員が業務執行にあたることが原則ですが、定款で業務執行社員を定めることで、出資のみの社員と区別できます。
I法人なので、法人課税です。
専門家にききたい

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